最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2162 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人井上忠己の上告趣意は、第一審における単なる訴訟法違反を新らたに当審
で主張するもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は、被告人
の各……供述調書と判示しているから、所論供述調書のすべてを証拠としたもので
あること明白であり、しかも、他の証拠を取り調べた後に証拠調されたものである
ことも記録上明白である。また、所論一〇粁とあるのは一〇瓩の誤記であることこ
れまた記録上明白である。されば、所論の違法も認められない。)また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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