大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2162 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人井上忠己の上告趣意は、第一審における単なる訴訟法違反を新らたに当審

で主張するもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は、被告人

の各……供述調書と判示しているから、所論供述調書のすべてを証拠としたもので

あること明白であり、しかも、他の証拠を取り調べた後に証拠調されたものである

ことも記録上明白である。また、所論一〇粁とあるのは一〇瓩の誤記であることこ

れまた記録上明白である。されば、所論の違法も認められない。)また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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